働き方スタイル

私たちは人生の3分の1以上、仕事をして過ごします。
もしも満足して働けたら、毎日の生活がとても充実したものになります。
もっと楽しく働くために、仕事について学びませんか?

仕事において、一番納得がいかない扱いは、不当な解雇と言ってもよいでしょう。
その原因は様々だと思いますが、自分には悪い点が無くて、仕事も一生懸命に頑張っているのに、突然解雇を言い渡されることもあるようです。

解雇については、客観的で合理的な理由がある場合だけ成立します。そのように、労働基準法に明記されています。
もしも、退職届を書くように促された場合は、解雇理由をきちんと問いただしましょう。そして、会社側に情報の開示を求めましょう。
なお、日雇い労働者や、2ヵ月以内の期間設定で雇用された労働者などに対しては、予告なしに解雇をすることが認められています(2007年時点)。

日頃から、不当な解雇をされないためには、常に自分の発言と会社側の発言に注意しておくことが大切です。
もしも、辞めさせられそうになったときに備えて、普段から退職を勧めるような発言について、メモを取っておきましょう。

解雇通告なしで退職を勧められた場合には、証拠となる会話の内容を記した書面を作成します。そして、自分から辞める意思が無いことも明記します。その書面を、内容証明郵便で送付するなどしましょう。
とにかく、会社側に、自分の意思をはっきりと伝えましょう。
書面の作成などわからない場合は、労働問題の専門家に依頼しましょう。


従業員の中には、不当な残業を押し付けられている人が、いらっしゃいます。
毎日、残業続きで、定時に退社できた日なんて、ほとんど無い、という人も多いのではないでしょうか。
残業代が出ていても、毎日残業続きでは、従業員は疲れ果ててしまいます。
さらに悪い状況では、残業代すら出ないという状態、よく言われるサービス残業をさせられることもあるようです。残業代が0円では、労働者側にとって、厳しいだけと言えます。

労働基準法では、1日に8時間、1週間に40時間を超える労働を、原則として認めないと定めています(2007年時点)。この時間には、残業時間も含まれています。
しかし実際には、残業は存在しています。
なぜかと言うと、会社側と労働者側との間で話し合いによって協定が結ばれていれば、その範囲内で残業できるのです。それは、労働基準法によって認められています。
この協定のことを、三六協定(さぶろくきょうてい)と言います。協定の長さによって、その期間内に残業させてもよい時間数が決められています。
例:1週間の場合で15時間、1ヵ月で45時間、1年で360時間までの残業をさせてもよいと定められています。

あと、残業の際の賃金については、会社側は通常賃金よりも割り増して支払うことも、労働基準法によって定められています。

以上のような事が、法律で決められています。ただ働きを防ぐためにも、知っておきましょう。